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2026.06.06 更新
【 アスベスト 規制が法改正で強化】戸建ての塗替え工事でも “石綿の事前調査”が必須に!法規制に対応した業者選びを!
兵庫県西宮市・芦屋市・宝塚市・川西市・伊丹市の外壁屋根塗装店 Paint Wall(ペイントウォール)です。地域のお客様へ向けて、塗装に関するお役立ち情報を発信しています。 石綿(アスベスト)関連法規の段階的な改正により、2021年4月に事前調査の方法・記録保存などのルールが強化され、2023年10月からは有資格者による建物の事前調査が義務化されています。 石綿(アスベスト)関連法規の改正により、解体・改修工事の際に工事対象の建材に石綿含有建材がないかを事前に調査・記録することが義務付けられています。さらに2022年4月からは一定規模以上の工事で行政への報告も義務化され、2023年10月からはその調査を有資格者が行うことが必須となりました。 本記事では、アスベスト(石綿)とは何か、法改正の具体的なポイント、工事前に必要な準備、そして業者選びのポイントを解説します。 📋 この記事の目次 1.アスベスト(石綿)とは? 2.アスベストに関する法改正のポイント -【2021年4月〜】事前調査の方法・記録保存ルールが強化 -【2022年4月〜】一定規模以上の工事で行政への報告が義務化 -【2023年10月〜】有資格者による事前調査が義務化 3.アスベストが確認された建物で塗装しても大丈夫? 4.業者を選ぶ際に確認すべき2つのポイント 5.まとめ 6.よくあるご質問(FAQ) アスベスト(石綿)とは? アスベスト(石綿)とは、天然に産出される綿状・繊維状の鉱物です。中世の時代から「魔法の鉱物」と呼ばれるほど優れた耐火性・断熱性・耐久性を持ち、建築分野をはじめ様々な用途で広く使われてきました。 特に建築材料としては、スレート屋根・窯業系サイディング・断熱材・仕上塗材などの原材料として多く利用されていました。 しかし、アスベストの繊維を吸い込むと中皮腫(ちゅうひしゅ)や肺がんを引き起こす可能性があることが判明し、大きな社会問題となりました。 規制強化の経緯 ・1975年:吹付けアスベストが原則禁止 ・2006年9月:石綿含有率0.1%超の製品の製造・使用が禁止 ・2012年:全面的な製造禁止 現在の建材にはアスベストは使用されていませんが、2006年(平成18年)9月1日より前に着工した建物には、アスベストを含む建材が使われている可能性があります。こうした建物を改修・解体する際にアスベストが飛散する問題が、今もなお続いています。 アスベストに関する法改正のポイント アスベスト関連法規はこれまでに何度か改正されています。特に2021年以降は段階的な規制強化が続いており、2026年現在も継続しています。主な改正ポイントは以下の4点です。 2021年4月 事前調査の方法・記録保存ルールが明確化・強化 解体・改修する部分の全ての材料について、規模の大小にかかわらず事前調査が必要。調査方法・記録保存のルールが明確化・強化された。調査結果の記録を3年間保存することも義務化。 2022年4月 一定規模以上の工事で行政への報告が義務化 建築物の改修工事は請負金額100万円以上、建築物の解体工事は解体部分の床面積80㎡以上の場合、労働基準監督署および都道府県等への報告が必要。 2023年10月 有資格者による事前調査が義務化 「建築物石綿含有建材調査者」(特定・一般・一戸建て等の3種)などの資格保有者による調査が必須に。 2026年1月 工作物の事前調査にも有資格者が義務化(新設) プラント設備・配管など工作物の調査に「工作物石綿事前調査者」資格が必要に。※戸建て塗装への直接影響なし 罰則規定もある重要な改正です。ひとつずつ詳しく解説します。 ①【2021年4月〜】事前調査の方法・記録保存ルールが強化 石綿障害予防規則(石綿則)は2005年に制定され、作業開始前の事前調査はもともと義務付けられていました。しかし、実施されていない事例が散見されたことを受け、2021年4月から解体・改修する部分の全ての材料について文書調査・目視調査・記録保存などの方法とルールが明確化・強化されました。調査結果の記録を作成し3年間保存することも明文化されています。 また、2021年4月からはレベル3建材も規制対象に追加されました。レベル3建材とは、アスベストが建材に練り込まれ固定されているタイプです。切断・破砕しなければ比較的飛散しにくいとされていますが、一般的な戸建て住宅に多く使用されている建材が幅広く含まれています。 壁・天井などの内装 スレートボード・けい酸カルシウム板第一種・パルプセメント板・ロックウール吸音天井板 外壁・軒天などの外装 サイディング・スラグ石膏板・押出成形品・スレートボード・スレート波板 屋根 スレート波板・住宅屋根用化粧スレート 床 ビニル床タイル・フロア材 参照:環境省「特定建築材料以外の石綿含有建材(レベル3建材)除去作業時の石綿飛散防止」 サイディングや軒天・ベランダ上部などに使われるケイカル板、スレート屋根など、一般的な戸建て住宅に多く使われる建材がほぼ対象に含まれます。また、過去には一部の仕上塗材にもアスベストが含まれていたものがあるため、古い建物の改修工事では注意が必要です。 ⚠️ 刑事罰について アスベストが含有しているにもかかわらず飛散防止対策を行わずに作業した場合、刑事罰が適用されます。元請業者・自主施工者だけでなく下請業者も対象となるため、注意が必要です。 ②【2022年4月〜】一定規模以上の工事で行政への報告が義務化 2022年4月から、一定規模以上の解体・改修工事では事前調査の結果を行政へ報告することが義務化されました。報告先は労働基準監督署および都道府県等(指定都市・中核市含む)の両方で、環境省の電子システム「石綿事前調査結果報告システム」から1回の操作で両方に報告できます。 📋 報告義務の対象工事 ・建築物の改修工事:請負金額100万円以上(税込・材料費含む) ・建築物の解体工事:解体部分の延べ床面積80㎡以上 外壁塗装や屋根塗装を含む住宅塗装工事では、工事内容によって請負金額が100万円以上となり、報告義務の対象になる場合があります。 なお、報告義務の対象規模に満たない小規模な工事であっても、事前調査の実施と結果の3年間保存は全ての解体・改修工事で義務です。 ※環境省 「事前調査周知チラシ(発注者向け)」[PDF 1.1MB] 📋 施主(発注者)の方にも義務があります 工事を依頼する施主様には、事業者の事前調査が円滑に進むよう設計図書(設計図・仕様書など)を準備し、必要な情報を提供する義務があります。アスベストは飛散した繊維を吸い込むことで、作業員や近隣住民への健康被害につながる可能性があるためです。 ・事前調査結果を施主へ書面で説明する義務 塗り替え工事の場合、元請業者は施主(発注者)に対し、事前調査の結果を工事前日までに書面で説明する義務があります。アスベストの有無を適切に調査し、法に則った対応ができる業者を選ぶことが大切です。 💡 届出・隔離措置が不要になる場合もあります 建材を損傷させない塗装やカバー工法では、除去作業に伴う届出や隔離措置の対象外となる場合があります。ただし、事前調査結果の記録作成・3年間保存など、法令上必要な対応は工法にかかわらず必要です。 調査や届出は業者が代理で行うことができますので、対応してくれる業者を選ぶようにしましょう。 ③【2023年10月〜】有資格者による事前調査が義務化 2023年10月から、建築物の事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」などの資格保有者が行うことが義務化されました。 資格は調査対象の建物・箇所によって以下の3種類に区分されています。外壁や屋根など外装部分の調査には、「一戸建て等」ではなく「一般」または「特定」の資格が必要です。 📋 調査者の資格区分(厚生労働省) 特定建築物石綿含有建材調査者:全ての建築物・全箇所の調査が可能 一般建築物石綿含有建材調査者:全ての建築物・全箇所の調査が可能 一戸建て等石綿含有建材調査者:一戸建て住宅および共同住宅の住戸の内部(専有部分)のみ調査が可能 ※外壁・屋根などの外装調査には「一般」または「特定」の資格が必要です。 ✅ ペイントウォールスタッフの資格について ペイントウォールスタッフは「建築物石綿含有建材調査者講習」を修了しており、「石綿作業主任者」「建築物石綿含有建材調査者」の資格を取得しております。どうぞご安心ください。 アスベストが確認された建物で塗装しても大丈夫? アスベスト含有建材が使用されている可能性があるのは、2006年(平成18年)9月1日より前に着工した建物です(おおむね築20年超が目安)。それ以降に着工された建物はアスベスト含有建材を使用していないため、設計図書等で着工日を書面確認できれば現地での詳細調査は省略できます。ただし、着工日確認のための書面調査と記録保存は必要です。 事前調査の結果、外壁や屋根にアスベストの使用が確認された場合でも、施工方法を工夫することで塗り替え工事を進められるケースがほとんどです。 💡 施工可能なケース(飛散リスクが低い方法) 既存建材を切断・破砕・研磨せず、飛散のおそれがない方法で行う塗装工事は施工できるケースがあります。ただし事前調査結果と建物の劣化状態を踏まえた判断が必要です。 ⚠️ 飛散防止対策が必要になる場合 ・高圧洗浄やケレン作業で既存建材・塗膜を傷めるおそれがある場合 ・補修のためにサンダー等で基材を切断・研磨する必要がある場合 ・屋根の葺き替えなど、既存建材を撤去する工事を行う場合 外壁の場合、サンダーを使用する補修はシーリング補修に切り替えることで対応できるケースがほとんどです。屋根の場合は劣化が進んでいることも多く、築年数や状態を踏まえた上で施工方法を検討する必要があります。 参考:国土交通省 アスベスト対策Q&A 業者を選ぶ際に確認すべき2つのポイント アスベストの事前調査義務化については対応できていない業者もまだ存在します。工事を依頼する際には以下の2点を必ず確認しましょう。 ✓ 見積りにアスベスト事前調査費用が計上されているか 規模の大小にかかわらず、解体・改修工事では事前調査が必要です。2006年9月より前に着工した建物(おおむね築20年超)で工事を行う場合は、見積りに事前調査費用が含まれているかを確認してください。費用が計上されていない場合、調査が実施されない、あるいは法定どおりに実施されない恐れがあります。 ✓ 資格の種類と調査範囲を確認する 2023年10月以降、建築物石綿含有建材調査者等の有資格者による事前調査が義務です。外壁・屋根など外装部分の調査には「一般」または「特定」の資格が必要です。「一戸建て等」資格は住戸内部専有部分のみに限定されます。工事前に調査結果報告書の提出を求めるようにしましょう。 まとめ アスベスト(石綿)に関する規制強化・法改正は、2021年以降も段階的に進んでいます。特に塗り替え工事に関係する主なポイントは以下の通りです。 ✓2021年4月から、解体・改修する部分の全ての材料について、事前調査の方法・記録保存ルールが強化。規模の大小にかかわらず調査と3年間の結果保存が必要。 ✓2022年4月から、建築物の改修工事(100万円以上)または解体工事(床面積80㎡以上)では行政への報告が義務。 ✓2023年10月から、有資格者(建築物石綿含有建材調査者等)による事前調査が義務。外壁・屋根の外装調査は「一般」または「特定」資格が必要。 ✓2006年(平成18年)9月1日より前に着工した建物(おおむね築20年超)はアスベスト含有の可能性がある。 ✓既存建材を切断・破砕しない工法での塗り替えは施工できるケースがあるが、事前調査結果と劣化状態を踏まえた判断が必要。 ✓施主(発注者)にも設計図書の準備・提供義務があることを知っておく。 ✓見積りに事前調査費用が含まれているか、業者が適切な資格を保有しているかを必ず確認する。 ペイントウォールスタッフは「石綿作業主任者」「建築物石綿含有建材調査者」の資格を取得しております。アスベストに関するご不明点・工事のご相談はお気軽にペイントウォールスタッフまでお申し付けください。 よくあるご質問(FAQ) Q.築何年以上の家はアスベスト調査が必要ですか? A.法律の基準は「築年数」ではなく、「2006年(平成18年)9月1日より前に着工したかどうか」です。おおむね築20年超の建物では、アスベスト含有の可能性があるため調査が推奨されます。2006年9月以降に着工された建物は設計図書等の書面で着工日を確認できれば現地調査を省略できますが、書面調査と記録保存は必要です。 Q.規模が小さい工事でもアスベスト調査は必要ですか? A.はい。事前調査の実施と結果の3年間保存は、工事規模や金額にかかわらず、原則として全ての解体・改修工事で義務です。行政への報告義務は建築物の改修工事(100万円以上)や解体工事(床面積80㎡以上)が対象ですが、それ以外の小規模工事でも事前調査自体は必要です。 Q.アスベストが含まれていたら塗装できないのですか? A.既存建材を切断・破砕・研磨せず、飛散のおそれがない方法で行う塗装であれば施工できるケースがあります。ただし、高圧洗浄やケレン作業で既存建材や塗膜を傷めるおそれがある場合や、建材の撤去を伴う葺き替え工事などでは飛散防止対策や届出が必要です。事前調査結果と劣化状態を踏まえて判断することが重要です。 Q.事前調査の結果はどこに報告するのですか? A.一定規模以上の工事(改修工事は100万円以上、解体工事は床面積80㎡以上)では、労働基準監督署および都道府県等(指定都市・中核市含む)への報告が義務です。環境省の電子システム「石綿事前調査結果報告システム」から1回の操作で両方に報告できます。なお届出・報告は業者が代理で行うことができます。 Q.ペイントウォールはアスベスト調査に対応していますか? A.はい、ペイントウォールのスタッフは「石綿作業主任者」「建築物石綿含有建材調査者」の資格を取得しており、事前調査から報告書の作成・提出まで対応しております。ご不明な点はお気軽にご相談ください。 Q.2026年の法改正で戸建て塗装に影響はありますか? A.2026年1月から「工作物(プラント設備・配管等)」の事前調査にも有資格者が義務付けられましたが、この改正は主に工業設備を対象としており、戸建て住宅の塗装工事には直接の影響はありません。アスベスト規制は継続的に強化されていますので、今後の動向についてもお気軽にご相談ください。 アスベストのご相談・外壁塗装のお見積りは無料! 西宮市・芦屋市・宝塚市・川西市・伊丹市対応 📞 0120-960-244 ✉️ お問い合わせフォーム 🏠 ペイントウォール 西宮ショールーム 住所:〒662-0084 兵庫県西宮市樋之池町10-5-101 受付時間:10時〜18時(土日祝17時まで・月曜定休) お電話: 📞 0120-960-244 お家の塗装に関することは、どんな小さなことでもお気軽にご相談くださいませ!相談&見積りは無料です! 施工エリアは阪神地域(西宮市・芦屋市・宝塚市・川西市・伊丹市)となっております。神戸エリアにつきましても弊社別部門で対応可能な場合がございますので一度お問い合わせください。 ✅ 兵庫県 西宮市・芦屋市・宝塚市・川西市・伊丹市 対応サービス 外壁診断(無料) / 屋根雨漏り診断(無料) / 外壁塗装 / 外壁の補修 / シーリング補修 / 屋根塗装 / 屋根鉄部塗装 / 屋根カバー工事 / バルコニーの防水 / サイディング張替え工事 / 雨漏り対策 / アパート・マンション外壁塗装 / 収益物件リフォーム / 打ち放しコンクリート塗装 / 内装塗装 / 店舗 外内装リフォーム / ウッドデッキ塗装 / 漆喰塗装 / 西宮市リフォーム助成金対応施工店









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