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【 アスベスト 規制が法改正で強化】戸建ての塗替え工事でも “石綿の事前調査”が必須に!法規制に対応した業者選びを!

コラム塗装お役立ち情報

2023.07.23 (Sun) 更新

兵庫県西宮市・芦屋市・宝塚市・川西市の外壁屋根塗装店 Paint Wall(ペイントウォール)です。

地域のお客様へ向けて、塗装お役立ち情報を発信しています。

 

石綿(アスベスト)関連法規が改正され、実は2023年10月からは有資格者による建物調査が義務化されています。

この法律の改正では塗装などの改修・解体工事の際、石綿含有建材(吹付け石綿・断熱材等・成型板等)があるかどうか等の事前調査・報告が義務化されています。

改正前までは、解体時には必要だったのですが、改正後は戸建住宅の塗装・カバー工事などの改修工事においても事前調査や報告が必要になりました。

また、この調査には専門の資格が必要になっています。

そこで今回の記事では、そもそも石綿(アスベスト)とは何か、具体的な法改正のポイント、工事をするにあたってどんな準備が必要なのか、業者選びにも関係する内容を解説していきたいと思います。

 

【 アスベスト 規制が法改正で強化】戸建ての塗替え工事でも “石綿の事前調査”が必須に!

 

皆さんは「アスベスト(石綿)」とは何かご存知でしょうか?

アスベストは石綿とも呼ばれる綿のように見えますが鉱物です。

中世の時代から天然に産出されていた綿状・繊維状の岩石で、「魔法の鉱物」と言われるほどの優れた特性から、防火や断熱を目的として活用され、建築物だけでなく様々な分野で使用されていました。

特に建築分野では、スレート屋根・窯業系サイディング板、断熱材や仕上塗材などの原材料として広く使われていました。

 

ところが、アスベストは飛散し吸入すると中皮腫(ちゅうひしゅ)や肺がんを引き起こす可能性が判明し、大きな問題となりました。

1975年には吹付けアスベストが原則禁止され、その後法律の改正や規制の強化が行われ、

2006年には石綿含有率が0.1%を越える製品の製造や使用等が禁止され、そして2012年には完全に製造禁止となりました。

そのため現在の建材には使用されていませんが、製造禁止になったものの、長らく多くの建材に使用されてきたため、

2012年以前の建材を使った建物にはアスベストが含有している可能性があるため改修や解体時にアスベストが飛散してしまう問題がいまだに続いています。

 

 アスベスト による被害

 

石綿(アスベスト)は、吸い込むと人体に対して悪い影響を及ぼす鉱物です。そのため、国は段階的に石綿含有建材の処理に関しての規制が強化されてきました。

 

◆アスベストの法改正について


関連法案は何度か改正されていますが、ここ最近に適用された又は適用される法改正のは、以下の3つです。

①【2021年4月から】レベル3建材も規制対象に含まれる

②【2022年4月から】調査結果報告の義務化

③【2023年10月から】有資格者による事前調査の義務

 

アスベストの法改正について

 

罰則規定などもあるので重要な改正ですのでひとつずつ詳しく解説していきます。

 

①【2021年4月から】レベル3建材も規制対象に含まれる

まずは一つ目の改正です。2021年の4月からはレベル3建材が規制対象になりました。

それまでは規制対象ではなかった材料が規制対象となりアスベストが含まれている場合は決められた作業基準の厳守が求められるようになりました。

該当するレベル3建材の種類は以下のようなものです。

 

アスベスト規制対象

 

参照:環境省「特定建築材料以外の石綿含有建材(レベル3建材)除去作業時の石綿飛散防止」

 

かなり幅広い建材が規制の対象になりました。サイディングや軒天、ベランダ上部によく使われるケイカル版と呼ばれる建材も対象に含まれました。

屋根だと一般にスレート屋根と言われるものも対象に含まれます。

これ以外にも、一部塗料でもアスベストが含有しているものもあるので家を構成するほとんどものがレベル3建材となってくるので改修する際には大きな影響が出てきます。

また、もしアスベストが含有しているにも係わらず飛散防止対策を行わずに作業した場合はなんと刑事罰も適用されます。

元請業者・自主施工者だけでなく、下請業者も対象に入るので、石綿含有の可能性がある建材の改修や解体は注意して取り扱う必要があります。

 

 

 

②【2022年4月から】調査結果報告の義務化

 

二つ目に2022年の4月からは100万円以上の改修・解体工事を行う際に事前調査を行いその調査結果の報告が義務化されました。

調査結果の報告先としては、発注元と労働基準監督署・自治体になります。

アスベストの調査しアスベストが含有した建材があった場合には報告が義務となり、発注元(戸建て住宅の場合は施主様)と労働基準監督署と自治体にそれぞれ報告することになりました。

これは主に現場の作業員の健康を考えての規制のため報告先が労働基準監督署となっています。

あまり知られていないのと知らない事業者も多いのですが、実は昨年の4月から調査及びその結果が義務化されています。

100万円以上かかる戸建ての改修や解体の場合に事前調査が必要となっているので外壁塗装や屋根塗装が含まれるとほぼ100万円は超えてくると思うので注意が必要です。

 

アスベスト事前調査周知チラシ

※環境省事前調査周知チラシ(発注者向け)」[PDF 1.1MB]

 

しかもこのアスベスト規制強化・法改正でポイントとなるのが、工事を依頼する施主様にも協力をする必要があることです。

そこで工事の発注者である施主様が注意すべきポイントを紹介します。

 

・施主(発注者)様にも義務が課される

アスベストは空中に浮遊したものを吸い込むことが問題となります。そのため工事の際に自分自身だけでなく作業者や近隣住民に対して健康被害を及ぼす可能性があります。

そのため、工事の発注者である施主様は、事業者の事前調査が円滑に行えるよう、お住まいの設計図書(工事に必要な設計図や仕様書)を準備するなど、必要な情報を提供するよう配慮する義務が課せられています。

もし、調査の結果アスベスト除去が必要になった場合には、事業者は法令を遵守してアスベストが飛散しないような対策や作業者への防塵マスクの徹底等が必要となるので

工事費用や工期、作業方法などが通常の工事とは変わります。罰則もあるため法令を遵守に対して協力し配慮する必要があります。

ただし、調査の結果で基材や仕上塗材にアスベストが使用されていると判明した場合でも、既存の材料に損傷を及ぼさず塗装することができたり、損傷を及ぼさない方法のカバー工法であれば、届出や施工時の隔離、作業記録などは不要となります。

具体的に言えば、アスベスト含有建材であった場合でも空中に飛ばないような補修であればよいのですが、

例えばサンダー等で建材をカットする必要があったり、屋根の吹き替えのように建材を取り除く必要がある場合などは届出や、飛散防止対策、作業記録などが必要になるということです。

また届出や調査報告は業者が代理で行うことができますので報告できる業者を選ぶようにしましょう。

しかし、今回の改正内容を含め、事前調査や届出等の石綿障害予防規則に規定する措置を怠った場合は罰則規定があるため、適切な対応をしていく必要があります。

 

 

・事前調査結果の施主への説明の義務化

塗り替え工事の事前調査の場合、元請業者は施主(発注者)に対し、事前調査の結果を工事の前日までに書面によって説明する義務があります。

アスベストの有無を適切に調査し、法に則った工事ができる業者を選ぶ必要があります。

2022年4月から事前調査が義務化されていますが、そのこと自体を知らない事業者も多いので、業者選びの際には次のことを確認しましょう。

 

 

✓見積りにアスベスト事前調査費用が計上されているか

 

木材、金属、石またはガラスのみで構成されているなど明らかに石綿が含まれないものや、既存の塗装の上に新たに塗装を塗るだけの作業などを除き、事前調査は実施しなければなりません。

そのため、築16年以上の家の場合は、アスベスト調査は必要ないかどうかを確認してみてください。

そこで何を聞かれているかわからない事業者はそもそもこの規制を知らない業者の可能性があるので注意が必要です。

そして、そのことを知っている業者であっても、その業者がアスベストの調査を行うための資格を保有していない場合は、外部の資格者に調査を依頼しなければならないので事前調査には費用が発生します。

また解体の場合は含有量も測る必要があるので調査資格だけでなく、第三者の調査が必要になります。もしそのための費用を計上していないのであれば、事前調査をしない、または法定化された通りに実施されない恐れがあります。必ず見積りの項目を確認しましょう。

 

 

✓事前調査やアスベスト除去を行う資格を有しているか確認する

 

現在では必ずしも有資格者が必須となっていませんが、2023年10月以降、建築物石綿含有建材調査者などの有資格者による事前調査が義務化されます。

現在(2023年7月時点)では、必要な知識を有する者であれば調査可能ですが、有資格者による事前調査が望ましいとされています。

元請業者がアスベスト専門業者に事前調査や除去を依頼するケースも多いため、元請業者に有資格者がいなくても問題はありませんが、有資格者が所属していれば相談もしやすく依頼する際の安心材料にもなります。そして事前調査が実施された際は調査結果報告書の提出を求めましょう。

 

 

 

③【2023年10月から】有資格者による事前調査の義務化

 

そして最後は2023年の10月から始まる事前調査は有資格者が行うこというのが義務化されます。

この事前調査で必要な資格は「建築物石綿含有建材調査者」という名前になっています。

この資格を取得するためには「建築物石綿含有建材調査者講習」の受講が必要で、修了証明書をもらうことで初めて調査者として従事できるようになります。

精度の高い調査を実現するために必要な資格なので、今後事前調査に携わる可能性がある方は必ず受講しましょう。

 

ペイントウォールスタッフは、この「建築物石綿含有建材調査者講習」の受講をしており、「石綿作業主任者」「石綿含有建材調査者」の資格を取得しております。どうぞご安心ください。

建築物石綿含有調査者講習修了証

 

 

 

◆もし自宅がアスベストが使用された外壁・屋根だった場合に塗装しても大丈夫?


ここまでのお話しで塗装工事でもアスベストの事前調査が義務化されたことはご理解いただけたかと思います。

アスベストが含有している建材が使用されているのは平成18年(2006年)9月以前に着工された建物なので築16年未満の家の場合(建てものが完成した時期ではなく着工時期)はアスベストを使った建材は使われていないので特に調査は必要ありません。

ただ、築15年以上の場合は可能性があるので図面や仕様建材を確認してみる必要はあります。

そして事前調査をした結果外壁や屋根にアスベストの使用が確認された場合「塗り替えをしても問題は無いのか?」と不安になる方もいるかもしれませんが、結論から言うと塗り替え工事は可能です。

なぜなら、アスベストが健康被害をもたらすのは、吸引してしまった場合です。

ただ、現状の上に塗料を重ねる通常の塗り替え工事であれば飛散のリスクはほとんど無く、吸引の危険性も低いため、問題なく塗り替えを行うことができます。

ですが、劣化が進み塗装前の高圧洗浄でアスベストを含んだ基材表面が傷ついたり、既存塗膜が剥がれたりする場合や、補修のためにVカットを行うためにサンダー等で切らないと受けない場合などは、アスベスト対策をしたうえで補修や張り替え、葺き替え工事が必要です。

外壁の場合はサンダーを使う場合は補修跡が目立たないためという意味が強いので補修跡を気にせずコーキング等の補修に切り替えることで問題はありません。

屋根の場合は劣化が進んでいることも多く、基材が飛散する可能性が考えられる場合もあるので、築年数を基準に調査の上で施工方法を検討する必要があります。

いずれにしても工事方法の工夫と施主様のご理解をいただくことで塗替え工事は問題なくできる場合はほとんどです。

万が一吹き替えなどを検討されている場合は、資格の有無や調査結果及び報告をしてくれる事業者を選ぶようにしましょう。

このアスベスト(石綿)規制は環境省・厚生労働省・国土交通省と3つの省と各市町村が担当しているので各省からそれぞれ情報が出ていますが、リフォームに関しての疑問は国土交通省が最も詳しいので参考FAQサイトを参考としてお伝えしておきますので参考にしてください。

※国土交通省:アスベスト対策Q&A

 

◆おわりに

 

アスベスト(石綿)に関する規制強化や法改正の内容、住宅の塗り替え工事を行う際に関係する項目、そして施主が知っておくべき(するべき)ポイントについて説明してきました。

既に事前調査の義務化は始まっていますので、特に築年数が15年以上の家の塗り替え工事では、塗装業者自体にアスベストへの知識や資格、工事の際の安全対策が必要になってきます。

今回の記事を参考にしていただき、アスベストの規制強化や法改正を知り、法規制に対応した説明や必要な事前調査を実施したうえで、工事をしてくれる塗装業者を探すことをおすすめします。

 

ペイントウォールスタッフは、「石綿作業主任者」「石綿含有建材調査者」の資格を取得しております。どうぞご安心ください。

記事内の内容についての不明点、その他アスベストに関するご質問などはお気軽にペイントウォールスタッフまでご相談くださいませ!

 

 

 

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